お役立ちコラム
定年再雇用時の年次有給休暇付与の取り扱いについて教えてください。
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定年退職後に引き続き嘱託として雇用した従業員がおりますが、その者の年次有給休暇を付与する際の勤続年数はどう取り扱うべきでしょうか?
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原則として 引き続き雇用する場合、年次有給休暇の勤続年数は通算することになります。
定年退職者を嘱託等として再雇用した場合は、形式的には従前の労働契約とその後の労働契約とは別個のものですが、実質的には単なる企業内における身分の切替えであって労働関係が継続していると認められることになります。そのため、定年退職者を引き続き嘱託として同一事業場で使用している場合は、定年退職前の勤務年数とを通算しなければならないということになります。
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