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【令和8年改正対応】一括償却資産と少額特例、どっちがお得?経理が迷う「40万円」の新ルールを徹底解説!
はじめに
今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、【令和8年改正対応】一括償却資産と少額特例、どっちがお得?経理が迷う「40万円」の新ルールを徹底解説!についてです。
「18万円のパソコン、どう処理するのが正解?」「令和8年から基準が変わるって聞いたけど、何がどうなるの?」
経理担当者にとって、備品などの「固定資産」の処理は、会社の節税やキャッシュフローに直結する非常に重要な業務です。
特に、10万円以上の資産を買ったとき、「一括償却資産」にするか、それとも「少額減価償却資産の特例(少額特例)」を使うべきか、判断に迷うことも多いのではないでしょうか。
さらに、令和8年(2026年)4月からは、このルールが大きくアップデートされます。なんと、少額特例の対象が「30万円未満」から「40万円未満」に引き上げられるのです。
本記事では、一括償却資産と少額特例の基本的な違いから、令和8年の改正ポイント、そして「結局どちらを選べば損をしないのか」というプロの選定基準まで、わかりやすく解説します。

1.そもそも「一括償却資産」と「少額特例」って何が違うの?
10万円以上の備品を買ったとき、原則としては「法定耐用年数(パソコンなら4年など)」に従って、数年かけて経費にしていきます。
しかし、事務処理の負担を減らし、企業の設備投資を応援するために、もっと早く経費にできる「特例ルート」が2つ用意されています。
① 一括償却資産(3年均等償却)
- 対象: 10万円以上 20万円未満の資産
- 方法: 取得した時期に関わらず、3年間で「3分の1ずつ」均等に経費にする。
- メリット: 「償却資産税(固定資産税)」がかからないのが最大の特徴です。
② 少額減価償却資産の特例(即時償却)
- 対象: 30万円未満の資産(※令和8年4月以降は40万円未満)
- 方法: 買ったその年に「全額(100%)」を一気に経費にできる。
- メリット: 今期の利益をドカンと減らせるため、即効性のある節税になります。
- 条件: 青色申告をしている中小企業等(従業員数などの条件あり)が対象。
2.【2026年最新】令和8年度税制改正のインパクト
ここが今回のコラムで最も重要なポイントです。実態に合わせた基準の見直しが行われます。
ついに「40万円未満」まで即時償却が可能に!
これまで「29万8,000円のPCは即時償却できるけど、31万円のワークステーションは4年かけて減価償却しなければならない」という壁がありました。
これが令和8年4月1日以降の取得分から、「40万円未満」に引き上げられます。
昨今の物価高騰により、高スペックなPCや周辺機器、専門的なソフトウェアの価格が上がっている現状に対応した改正です。これにより、企業のDX投資がさらにしやすくなります。
「従業員数要件」の厳格化に注意
一方で、この特例を使える「中小企業」の定義が少し厳しくなります。
改正前: 従業員数 500人以下
改正後: 従業員数 400人以下
急成長中で従業員が増えている企業は、「これまでは特例が使えていたのに、改正後は使えなくなった!」という事態が起こり得るため、注意が必要です。
「いつ買ったか」でルールが決まる
改正の適用は、会社の決算期ではなく「資産を取得し、使い始めた日(供用開始日)」で判定されます。
令和8年3月31日までに使い始めた ➔ 30万円基準
令和8年4月1日以降に使い始めた ➔ 40万円基準
高額な備品を購入予定の場合、数日の差で全額経費にできるかどうかが変わるため、納品スケジュールには細心の注意を払いましょう。
3.実務で迷ったらここを見る!「5つの判断基準」
10万円〜20万円未満のものを買ったとき、どちらの制度も選べる「重複ゾーン」が発生します。
このとき、経理担当者は何を基準に選ぶべきでしょうか?
判断基準①:償却資産税(固定資産税)を払いたくない
意外と見落としがちなのが、自治体に納める「償却資産税」です。
- 少額特例(即時償却)を選んだ場合、その資産は償却資産税の課税対象になります。
- 一括償却資産を選んだ場合、なんと償却資産税の対象外となります。
資産をたくさん持っている会社や、免税点(150万円)を超えている会社の場合、「一括償却資産」を選んだほうが、3年トータルでの税金支払額は安くなることが多いのです。
判断基準②:今期、どうしても利益を圧縮したい
今期は予想以上に利益が出たので、少しでも税金を抑えたい」という場合は、迷わず少額特例(即時償却)です。全額をその年の経費にできる爆発力は、キャッシュフローの改善に大きく貢献します。
判断基準③:銀行融資を検討している
逆に、「銀行から融資を受けたいので、決算書上の利益をしっかり出しておきたい」というケースもあります。
この場合、一気に経費化する少額特例ではなく、3年かけて経費化する「一括償却資産」や、通常の「減価償却」を選ぶことで、営業利益を高く保つことができます。
判断基準④:「300万円の枠」を節約したい
少額特例には、「年間合計で300万円まで」という限度額があります。
もし、今期中にたくさんの備品を買う予定があるなら、15万円くらいのものは「一括償却資産(枠外)」として処理し、300万円の枠は30万円超の高額な資産のために残しておく、という「パズルのような調整」が有効です。
判断基準⑤:月割計算の手間を省きたい
通常の減価償却は、年度の途中で買うと「月割」で計算しなければなりません。
しかし、一括償却資産は月割計算が不要です。
極端な話、決算の最終日に使い始めても、1年分の経費(3分の1)を計上できます。この事務処理のシンプルさは、忙しい経理担当者にとって大きなメリットです。
4.経理担当者が知っておくべき「落とし穴」と対策
判定基準となる「10万」「20万」「30万(40万)」という金額は、会社の経理方式によって変わります。
税抜経理の会社: 税抜きの金額で判定
税込経理の会社: 税込の金額で判定
例えば、29万8,000円(税抜)のPCを買った場合。
税抜経理なら「30万円未満」なので少額特例が使えますが、税込経理だと「32万7,800円」となり、改正前(30万円基準)のルールでは特例が使えません。この差は非常に大きいため、自社の経理方式を必ず再確認しましょう。
なお「10万円未満だから消耗品でいいや」と思っても、バラバラでは使えないもの(例:PC本体とディスプレイ、応接セットのテーブルと椅子など)は、「一式」の合計金額で判定します。
税務調査で指摘されやすいポイントですので、「通常1つの単位として機能するかどうか」を基準に判断してください。
5.まとめ:令和8年に向けた経理のチェックリスト
最後に、実務ですぐに使えるクイックチェックリストをまとめました。
10万円未満
➔ 「消耗品費」などで即時経費
10万円〜20万円未満
➔ 償却資産税を浮かせたいなら「一括償却資産(3年均等)」
➔ 今すぐ利益を消したいなら「少額特例(即時)」
20万円〜30万円未満
➔ 現行ルールでは「少額特例(即時)」が最強。
30万円〜40万円未満(★注目!)
➔ 令和8年3月までは「通常の減価償却」。
➔ 令和8年4月以降は「少額特例(即時)」が選択可能に!
40万円以上
➔ 原則通り、法定耐用年数で「減価償却」。
令和8年の改正により、企業の設備投資の選択肢はさらに広がります。
「うちは従業員が400人を超えそうか?」「改正まで購入を待ったほうが得か?」といった視点を持ち、自社にとって最適な処理を選んでいきましょう。
※個別の税務判断については、必ず顧問税理士などの専門家にご相談ください。
経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。次回のコラムでまたお会いしましょう。
執筆者:高橋
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