お役立ちコラム

結婚した娘の医療費

今年の5月に長女が治療のために通院した際の費用を父である私が7月に支払いました。長女は6月に結婚して他家に嫁ぎましたが、それまでは私と同居しており、生計を一にしていました。7月に支払った長女の医療費は私の医療費控除の対象になるのでしょうか。

あなたが7月に支払った長女の医療費は、医療費控除の対象となります。

医療費控除は、その年に自己または自己の同一生計親族に係る医療費を支払った場合について控除の対象としています。同一生計親族に該当するかどうかの判定は、治療等を受けた時または医療費の支払時のいずれかの時点で同一生計であればよいこととされており、その親族が自己の控除対象扶養親族や控除対象配偶者であるかどうかは問わないこととされています。

扶養控除の対象となる扶養親族に該当するかどうかは、12月31日の現況で判定するため、長女は控除対象扶養親族には該当せず、扶養控除は受けることができません。

しかし、ご質問の医療費控除については、実際に支払った7月の時点では別生計となっていますが、長女が診療を受けた5月時点においては同一生計であると思われますので、あなたが支払った長女の医療費は、医療費控除の対象として差し支えありません。

 

<参考文献等>

所得税法第73条第1項

所得税基本通達73-1

 

執筆者:山村

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