お役立ちコラム
雑損控除を適用できる損害ってどんなもの?
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詐欺の被害にあい、お金を支払ってしまいました。
この支出には所得税法上の雑損控除の規定を適用できますか?
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雑損控除が適用されるためには、その損害が主に4つの要件を満たす必要があります。
1.納税者、生計を一にする親族が保有する資産に損害が生じている。
2.居住用不動産、生活に通常必要な動産、事業に至らない業務用資産等である。
被災事業用資産、生活に通常必要でない資産は除かれる。
3.損害が生じた原因が災害または盗難・横領である。
4.損害額がその年の総所得金額などの10%を超えている。
ここで3にみるように、損害の原因は、災害関係と、刑法上に厳密に規定された窃盗または横領に限定されています。つまり、詐欺・恐喝による損害は雑損控除の対象とはなりません。最高裁の裁判例には、雑損失とは納税者の意思に基づかない、いわば災難による損失を指すと判示したものがあり、納税者の意思によって一定の支払がなされた場合には雑損控除が適用されない場合があります。
なお、雑損控除の適用を受けるためには確定申告を行う必要があります。また、損害額が多額であり1年分の総所得金額で控除しきれない場合には、翌年から3年にわたって繰越控除を行うことが可能となります。
執筆者:齋藤
<参考文献>
所得税法 第72条
国税庁HP 質疑応答事例 詐欺による損失
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/05.htm
国税庁HP タックスアンサー No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
国税庁 確定申告等作成コーナー よくある質問 雑損控除
https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat22/cat220/cid184.html
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