お役立ちコラム

被災された取引先に対する寄付は交際費?

被災したクライアント企業または従業員へ支援した場合の法人税上交際費に該当しますか。

被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当の期間内にその取引先に対して行った支援については災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用は、交際費等に該当しないものとされます。

当該取引先に災害見舞金を支出した場合のほか、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品等の提供に要する費用、当該取引先に対する売掛金、貸付金等の債権の全部または一部を免除した場合のその損失は寄付金や交際費として取り扱わず、全額を損金の額に算入されます。

これらは取引先の復旧を手助けすることにより、自らが被る可能性のある損失を回避するためのものと考えられます。

また、被災した従業員やその親族等に対して、法人が一定の基準に従って支給する災害見舞金に要する費用は、福利厚生費として損金に算入されます。

なお、一定の基準とは次の2つの要件を満たすものが該当します

・被災した全従業員に対して、その被災の程度に応じて支給するものであるなど、各被災従業員に対する支給が合理的な基準によっていること

・受給者の社会的地位等に照らして、災害見舞金として社会通念上相当な金額であること

<参考文献等>

国税庁HP:義援金に関する税務上の取扱いFAQ

https://www.nta.go.jp/about/organization/kumamoto/topics/saigai/160422/06.htm

法人税基本通達9-4-6

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_04_04.htm

租税特別措置法通達(法人税編)61の4(1)-10の2~4

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/08/08_61_4a.htm

執筆者:山田

 

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