お役立ちコラム
記念パーティーでお得意様より頂いたご祝儀は交際費等の金額から除いてよいのか
-
A社は、創業30周年を迎えるに当たり、得意先など約60名を招き、30周年記念パーティーをホテルで開催しました。
その際の費用は、パーティ代、記念品代など合わせて400万円でしたが、得意先などの参加者からのご祝儀が80万円ありましたので、最終的な負担額は320万円で済みました。
税務上、交際費等の金額はご祝儀の金額を除いた320万円でよろしいのでしょうか。
-
交際費等とは「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(…)のために支出するもの」を指しています(租税特別措置法第61条の4第4項)。したがって、交際費等の損金不算入制度は、法人が行った行為に対して課税を行うものとなります。
今回のケースの場合、A社の最終的な負担額は320万円(400万円-80万円)ではございますが、A社が行った接待等の行為(パーティーの開催、記念品の贈答)に係る金額は400万円でございますので、税務上の交際費等の金額は400万円となります。
なお、得意先から頂いたご祝儀80万円につきましては、A社が行った行為とはならないため、交際費等の金額の算定上、支出額400万円と相殺はできず、雑収入に計上されることとなります。
<参考文献等>
租税特別措置法第61条の4第4項
国税庁HP タックスアンサー No.5261 交際費等と福利厚生費との区分
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261_qa.htm
執筆者:八巻
関連コラム
- 収益認識基準が2022年3月より強制適用に!!
- 収益認識基準が2022年3月より強制適用に!!「収益認識に関する会計基準」が、大会社・上場会社において2021 年4月1 日以後開始する事業年度の期首から強制適用になります。(中小企業の適用は任意です)当該の収益認識基準に沿って会計処理を行…
- 令和4年度税制改正のポイント(グループ通算制度以外の法人課税)
- 【令和4年度税制改正のポイント】今回は、令和4年度税制改正のポイントの中で、グループ通算制度以外の法人課税に特化して次に掲げる項目について、みていきたいと思います。※グループ通算制度については、別途掲載を予定しています。 1-1.賃上げ促進…
- 収益認識に関する会計基準と工事契約
- 業会計基準委員会から、平成30年3月に『収益認識に関する会計基準』が公表され、令和3年4月1日以後開始する事業年度より強制適用となります。以前に、『収益認識に関する会計基準』によって収益認識がどのように構成されていくのかについてまとめました…
- 電子取引を電子データ保存する義務化は2年猶予で遠のいたか?
- 電子取引義務化は遠のいたのか?令和4年度(2022年度)税制改正大綱で2年間の猶予が決まる!電子取引を電子データとして保存する義務に向かっていたが・・・経理のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)の現場において、今年は夏場から令和4…
- 法人税とは?対象となる法人や税率などの基礎知識を解説!
- 法人税とは?課税される法人の範囲法人税は、法人の事業によって得られた所得に対して課される税金です。法人と一言でいっても、法人の種類は様々で、法人の目的や特性により、法人税が課される法人と課されない法人に区分されます。法人税法における法人の区…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。