お役立ちコラム
子供の通う学校に寄附をしました!
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子供の進学した学校に寄附をしました。税制上の優遇措置は受けられるのでしょうか?
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私立学校に寄附をした場合、確定申告において所得税の寄附金控除の制度を利用することができます。寄付金控除の方法には、所得控除と税額控除があり、確定申告においていずれか一方を選択することができます。
所得控除の場合、寄附金額から2000円を差し引いた金額を課税所得から控除できます。減少する所得税額は、課税所得に対応する税率によって異なります。
また、当該学校が税額控除対象法人であることの証明書写を提出することにより、寄附金特別控除として税額控除を受けることができます。税額控除の場合、寄附金額から2000円を差し引いた金額の40%を所得税額から控除できます。
ただし、入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納付した寄附金は、原則として「入学と相当の因果関係のある寄附金」とされ、「学校の入学に関してする寄附金」として寄附金控除の対象となる特定寄附金から除かれています。すなわち、学校の入学に関してする寄附金は、入学者選抜の公正性確保の観点から、税制上の優遇措置を受けることができませんので、注意が必要です。
<参考文献等>
国税庁HP パンフレット「暮らしの税情報」(平成30年度版)/寄附金を支出したとき
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
文部科学省HP 私立学校関係税制/学校法人に対する個人からの寄附に係る所得税の税額控除について
http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shinkou/07021403/1311465.htm
執筆者:坂口
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