お役立ちコラム
払い忘れた国民年金の保険料について遡って納付することはできますか?
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払い忘れた国民年金保険料を後から納付することは可能ですか?また、その場合どのような条件があるのでしょうか。
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通常、未払いの国民年金保険料は過去2年分まで遡って納めることができます。
ただし、平成30年9月30日までに限り下記の方は後納制度を利用して過去5年分を納めることが可能です。
(1)20歳以上60歳未満で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入の期間がある方
(2)60歳以上65歳未満で、上記(1)の他に任意加入中に納め忘れの期間がある方
(3)65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方
国民年金保険料を後納することで将来受け取る年金額の増額や、年金受給のために必要な資格を得られることがあります。
なお、この制度を利用するには「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要になります。
ちなみに納付困難な方が利用される国民年金保険料の「免除」、「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度を利用された方で、年金額の増額のために納付を希望したいという方はこの後納制度ではなく、別途 追納制度を利用する事になります。
・参考URL
【国民年金保険料の後納制度】
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html
【免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき】
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html
執筆者:染谷
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