お役立ちコラム

払い忘れた国民年金の保険料について遡って納付することはできますか?

払い忘れた国民年金保険料を後から納付することは可能ですか?また、その場合どのような条件があるのでしょうか。

通常、未払いの国民年金保険料は過去2年分まで遡って納めることができます。

ただし、平成30年9月30日までに限り下記の方は後納制度を利用して過去5年分を納めることが可能です。

(1)20歳以上60歳未満で、過去5年以内に納め忘れの期間や未加入の期間がある方

(2)60歳以上65歳未満で、上記(1)の他に任意加入中に納め忘れの期間がある方

(3)65歳以上で、老齢年金の受給資格がなく任意加入中の方

国民年金保険料を後納することで将来受け取る年金額の増額や、年金受給のために必要な資格を得られることがあります。

なお、この制度を利用するには「国民年金後納保険料納付申込書」の提出が必要になります。

ちなみに納付困難な方が利用される国民年金保険料の「免除」、「若年者納付猶予」、「学生納付特例」の制度を利用された方で、年金額の増額のために納付を希望したいという方はこの後納制度ではなく、別途 追納制度を利用する事になります。

・参考URL

【国民年金保険料の後納制度】

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150520.html

【免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき】

http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

執筆者:染谷

 

関連コラム

【法改正】育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました
10月から育児休業中の社会保険料免除制度が変わりました2022年10月から出生時育児休業(産後パパ育休)、育児休業の分割取得など、育児に関する制度が大きく変わりました。こちらに伴い、休業中の社会保険料の免除制度も変わったことはご存知でしょう…
士業必見!令和4年10月1日から個人事務所も強制適用に
令和2年5月29日に成立しました国民年金法等の改正により、「常時5人以上の従業員を使用する個人事業所」について社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用範囲が拡大されました。 本法改正により、令和4年10月1日より「常時5人以上の従業員を雇用…
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。
被用者保険(厚生年金・健康保険)適用除外の取り扱いが変わります。従来、健康保険、厚生年金保険の被保険者とされない人は、下記の表の通りとなっておりました。このうち、『2か月以内の期間を定めて使用される人』の取り扱いが変わります。令和4年10月…
年金手帳が廃止されます!
皆様のご自宅にも下記の画像のような年金手帳を大切に保管されているかと思います。手帳を取り出して、内容を見る回数はそこまで多くないかもしれませんが、実は、この年金手帳は令和4年4月から廃止になります。その代わりとして、今後、初めて年金制度に加…
従業員100名以上の企業は要準備!短時間労働者の社会保険適用拡大について解説します!
p; ≪法改正のポイント≫ 短時間労働者の社会保険(健康保険・厚生年金保険)適用について、現行では、『従業員数が常時500人超』の事業所を対象としていました(従業員数500人以下の事業所でも、労使で合意があれば社会保険に加入可能…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。