お役立ちコラム
太陽光発電の余剰電力の売却収入(店舗併用住宅)の所得の扱い
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個人商店を経営しており、1階に店舗、2階を自宅として利用しています。太陽光発電設備を設置し、発電した電力を自宅及び店舗で使用していますが、余った電力を電力会社に売却しています。電気使用量メーターは1つしか設置されていないため、売却した電力量および売却金額はわかりますが、発電量のうち店舗や自宅のそれぞれの使用量はわかりません。余剰電力の売却収入に係る所得はどのような扱いになりますか。
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自宅に太陽光発電設備を設置し、自家利用の余剰電力を売却した時、給与所得のみ所得がある場合は、余剰電力の売却収入は一般的には雑所得となります。
店舗と自宅の両方で使用している場合、売却収入は事業所得の付随した収入とみなされ事業所得又は雑所得のいずれかに該当すると考えられます。
しかしながら、店舗と自宅との兼用であっても、発電される電力が事業所得をもたらす業務で利用している場合、発電設備は減価償却資産に該当するため、その資産からもたらされる収入については、全て事業所得の付随収入とみなされます。
ちなみに、減価償却資産となる発電設備の必要経費に算入する減価償却費の額は、発電量のうち売却した電力量以外の割合を、店舗と自宅における使用率や使用面積割合等の合理的な基準による店舗の使用割合により按分し、その割合と発電量のうちの売却した電力量の割合の合計を事業用割合として計算することができます。減価償却費の事業用割合の計算方法=(売却電力量以外の割合×合理的な基準による店舗の使用割合)+売却電力量の割合
<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例 自宅兼店舗に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却収入
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/45.htm
執筆者:有馬
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