お役立ちコラム
「医療費のお知らせ」で医療費控除は受けられるか?
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健康保険組合から「医療費のお知らせ」が送られてきました。
この「医療費のお知らせ」を利用して確定申告で医療費控除の適用を受ける事はできますか? -
当該「医療費のお知らせ」の記載事項が医療費通知に該当するものであれば、確定申告書の添付書類として使用し、医療費控除の適用を受ける事ができます。
平成29年分以降の確定申告において医療費控除の適用を受ける場合は、医療費等の明細書又は医療費通知を申告書に添付する必要があります。
ここで言う医療費通知とは医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類(インターネット経由での通知を含む)で、原則として次の事項の全てが記載されたものを指します。
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険社等の名称
尚、記載事項については各医療保険者の任意とされています。
従って、お手元の医療費のお知らせを再度ご確認頂き、上記の全ての事項の記載があるかをご確認下さい。全ての記載がある場合には、医療費通知として確定申告で使用可能です。
一方で、いずれか一つでも記載がない場合には、原則として医療費通知に該当しないため、確定申告時に使用する事はできませんのでご注意下さい。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No. 1120-1 健康保険組合から送られてきた医療費のお知らせ
http://www.nta.go.jp/m/taxanswer/1120_qa.htm
執筆者:笠間
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