お役立ちコラム

解雇予告手当の適用除外対象者

解雇予告手当はいつまでにいくら支払わなければならないものですか?また、解雇予告が適用除外となるのはどのような労働者ですか?

会社からの申し出による一方的な労働契約の終了を解雇といいます。解雇は、会社がいつでも自由に行えるというものではなく、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は、労働者をやめさせることはできません(労働契約法第16条)。
 
そして、合理的な理由があっても、解雇を行う際には会社は少なくとも30日前に解雇の予告をする必要があります。予告を行わない場合には、30日分以上の平均賃金(=解雇予告手当)を支払わなければなりません(予告を行う場合であっても、その日数が30日に満たない場合には、その不足日数分の平均賃金を、解雇予告手当として支払う必要があります。
 
例えば、解雇日の10日前に予告した場合は、20日×平均賃金を支払う 必要があります)(労働基準法第20条)。
 
解雇予告手当の支払い時期については、解雇予告をしないで即時に解雇しようとする場合は、解雇と同時に支払うことが必要です。解雇予告と解雇予告手当を併用する場合は、遅くとも解雇の日までに支払うことが必要です。
 
労働者の中には解雇予告手当が適用されない労働者がいます。下記のような労働者は解雇予告そのものが適用されません。
 
・日々雇入れられるもの(1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
 
・2ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った
 
場合を除く)
 
・季節業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用されるもの(所定の期間を超えて引き続き使用され
 
るに至った場合を除く)
 
・試用期間中のもの(14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
 
ただし、上記カッコ書に該当した場合は解雇予告が適用されることとなります。
 
 
 
執筆者:鹿野

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