お役立ちコラム
賃借中の建物に対する内部造作に適用させる減価償却方法とは?
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賃借している建物に対して、内部に造作を行いました。この内部造作の減価償却方法は、どのように考えればよいでしょうか?
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他人の建物に対する内部造作について、減価償却資産のうちいずれに該当するか明確な規定はありませんが、自己所有の建物に対する内部造作は、それが建物附属設備に当たる場合を除いて、その建物の耐用年数を適用します。
そのことから、他人の建物に対する内部造作についても、それが建物附属設備に当たる場合を除いて、建物として取り扱われます。
結論としては、他人の建物に対する内部造作が建物附属設備に当たる場合以外については、建物の減価償却方法である旧定額法又は定額法が適用される、ということになります。
また、合理的に見積もった年数を耐用年数として減価償却を行うこととなります。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.5406 他人の建物に対する造作の耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5406.htm
執筆者:内山
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