お役立ちコラム

自宅売却をした場合、確定申告は必要ですか。

昨年自宅を売却したところ、今年の1月に税務署より「譲渡所得がある場合の確定申告のお知らせ」が届きました。自宅を売却した場合には確定申告が必要なのでしょうか詳細を教えてください。

次の1)、2)の場合に確定申告が必要です。

1)特例を適用する場合

●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例

  譲渡所得から3,000万円を控除することができます。

 譲渡所得とは、土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得で、売却時の金額 - (購入時の金額+売却時の費用(不動産会社への手数料、収入印紙代等)で算出できます。

●マイホームを売ったときの軽減税率の特例

 譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算することができます。

●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 住宅ローン利用して購入したマイホームを住宅ローンの残高を下回る価額で売却して損失が生じたとき、その損失分をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。さらに控除しきれなかった損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して繰越控除することができます。

*上記3つの特例は、新たなマイホームを取得しない場合であっても適用することができます。

●特定のマイホームを買い換えたときの特例

 特定のマイホームを、売却して代わりのマイホームに買い換えたときは、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます。

●マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

 マイホームを売却して、新たに購入した場合、売却したマイホームの譲渡による損失が生じたときは、その損失分をその年の給与所得や事業所得など他の所得から控除することができます。さらに、損益通算を行っても控除しきれなかった譲渡損失は、譲渡の年の翌年以後3年内に繰り越して控除することができます。

2)譲渡所得が発生した場合

  譲渡所得が発生した場合は確定申告が必要です。

上記特例を利用せず、譲渡所得が発生しない場合は、このお知らせの連絡票に記載して送付すれば確定申告は不要です。

 

参考URL 国税庁

マイホームを売った時

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto305.htm

マイホームを買い替えた時

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto306.htm

執筆者:有馬

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