お役立ちコラム

通院日に新しい健康保険証の交付が間に合わない!そんな時は・・・

4月から新入社員が入社するのですが、入社後間もなく通院の予定があります。健康保険被保険者証の交付が間に合わない場合は、どうすればよいですか?

 

通常、健康保険被保険者証がない状態で病院で受診すると、かかった医療費の全額を窓口で立て替えなければならなくなります。また、立て替えた後も療養費の支給申請を行う必要がでてきたりと、被保険者の負担が非常に増えてしまいます。もし、入社から健康保険被保険者証交付までの間に、被保険者又は被扶養者が病院で受診する必要が出てきた場合、「健康保険被保険者資格証明書」を発行すれば、これを健康保険被保険者証の代わりに使用することが出来ます。

全国健康保険協会が管掌する健康保険で、健康保険被保険者資格証明書の交付を受ける時は、事業主が「年金事務所窓口」に、健康保険被保険者資格証明書交付申請書を提出します。提出時には、下記の添付書類が必要となります。なお、事業主の代わりに被保険者が提出することも可能です。

①窓口にて届出を行う方自身の「身分証明書」(本人確認書類)

②事業主以外の事務担当者が届け出を行う場合は、事業主から委任を受けていることが分かる「委任状」

 

 健康保険被保険者資格証明書交付申請書を提出する時には、あわせて健康保険資格取得届を窓口に持参すると手続きがスムーズに進みます。4月は手続きが混みあい、健康保険被保険者証の発行までに時間がかかることも想定されますので、通院の予定が決まっている場合には、「健康保険被保険者資格証明書」を発行すると良いでしょう。

なお、この健康保険被保険者資格証明書はすぐに発行されますが、あくまで健康保険被保険者証が交付されるまでの“つなぎ”ですので、有効期間は「証明日から20日以内」に限られています。

 

引用:日本年金機構ホームページ「従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き」

http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20131113.html

執筆者:西森

 

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