お役立ちコラム
通院日に新しい健康保険証の交付が間に合わない!そんな時は・・・
-
4月から新入社員が入社するのですが、入社後間もなく通院の予定があります。健康保険被保険者証の交付が間に合わない場合は、どうすればよいですか?
-
通常、健康保険被保険者証がない状態で病院で受診すると、かかった医療費の全額を窓口で立て替えなければならなくなります。また、立て替えた後も療養費の支給申請を行う必要がでてきたりと、被保険者の負担が非常に増えてしまいます。もし、入社から健康保険被保険者証交付までの間に、被保険者又は被扶養者が病院で受診する必要が出てきた場合、「健康保険被保険者資格証明書」を発行すれば、これを健康保険被保険者証の代わりに使用することが出来ます。
全国健康保険協会が管掌する健康保険で、健康保険被保険者資格証明書の交付を受ける時は、事業主が「年金事務所窓口」に、健康保険被保険者資格証明書交付申請書を提出します。提出時には、下記の添付書類が必要となります。なお、事業主の代わりに被保険者が提出することも可能です。
①窓口にて届出を行う方自身の「身分証明書」(本人確認書類)
②事業主以外の事務担当者が届け出を行う場合は、事業主から委任を受けていることが分かる「委任状」
健康保険被保険者資格証明書交付申請書を提出する時には、あわせて健康保険資格取得届を窓口に持参すると手続きがスムーズに進みます。4月は手続きが混みあい、健康保険被保険者証の発行までに時間がかかることも想定されますので、通院の予定が決まっている場合には、「健康保険被保険者資格証明書」を発行すると良いでしょう。
なお、この健康保険被保険者資格証明書はすぐに発行されますが、あくまで健康保険被保険者証が交付されるまでの“つなぎ”ですので、有効期間は「証明日から20日以内」に限られています。
引用:日本年金機構ホームページ「従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha2/20131113.html
執筆者:西森
関連コラム
- 子ども子育て支援金について
- 2026(令和8)年4月制度施行の子ども子育て支援金について確認したいと思います。【概要】少子化・人口減少は、我が国が直面する最大の危機であり、2030年代には若年人口が急激に減少します。こうした危機的な状況に鑑み、「こども未来戦略」(令和…
- (協会けんぽ)マイナ保険証をお持ちでない方へ資格確認書を送付しています
- 令和7年12月2日以降、現在お持ちの健康保険証は使用できなくなります。今後は健康保険証として利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用して医療機関等を受診していただけますが、マイナ保険証をお持ちでない方が医療機関等を受診する際には…
- 被用者保険の適用拡大
- 令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」を第217回通常国会に提出し、衆議院で修正のうえ、6月13日に成立しました。今回の改正では、中小企業で働く短時間労働者や、これま…
- オンライン事業所年金情報サービスを知っていますか?
- オンライン事業所年金情報サービスとは、事業主の方が、毎月の社会保険料額情報等の電子データをe-Gov電子申請のマイページで受け取れるサービスです。利用申込みから各種情報・通知書の受け取りまでがオンラインで完結し、初回の申込み以降は定期的に受…
- 保育所等への通園時や学校行事等における児童・生徒等の医療保険の保険資格の確認方法について
- ご存知の通り2024年12月2日に健康保険証の発行が終了し、その後はマイナ保険証を基本とする仕組みに変更されています。修学旅行等の学校行事、部活動の合宿・遠征等において児童・生徒本人がマイナ保険証を持参することが容易でない場合(幼少のため管…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
