お役立ちコラム

所得税の源泉徴収の免除を受けるには?

私は劇団を個人経営しています。契約している興行会社から受ける出演料は所得税が源泉徴収されており、その受取額を団員への報酬として支払っています。しかし、団員へ報酬を支払う際にも所得税を源泉徴収しているため、結果として所得税が2回課税されることになり、団員に支払う報酬が少なくなってしまいます。何か良い方法はないでしょうか。

次に掲げる要件1.2.のいずれをも備えている場合には、支払を受ける報酬又は料金について所得税の源泉徴収の免除を受ける証明書の交付を受けることができます。

1. 事業が次に掲げる要件の一に該当すること。

(1) 映画又はレコード(録音のテープ及びワイヤーを含む。)の製作を主たる事業としていること。

(2) 自ら主催してその所有する劇場において定期的に演劇の公演を行っていること。

(3) 自ら主催して興行場において定期的に演劇の公演を行うことを主たる事業としていること。

(4) 主として自己に専属する芸能人をもって演劇の製作及びその製作した演劇の公演を行うことを主たる事業としていること。

2. 支払を受ける報酬又は料金がその備付帳簿に明確に記録されていること。

上記の条件を満たしたうえで納税地の所轄税務署長から証明書の交付を受け、その証明書を興行会社に提示すれば、出演料からは所得税の源泉徴収はされません。

 

<参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/36/08.htm

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_24.htm

執筆者:高田

 

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