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青色申告って何ですか。

青色申告って何ですか。

 個人事業の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があり、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方は青色申告の申請を行うことができます。

 新たに青色申告の申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。(新規に開業した場合は開業の日から2ヶ月以内となります。)

 青色申告の申請をした場合、青色申告特別控除などの特典を受けることができます。青色申告特別控除では、最高65万円又は10万円を所得から控除することができますが、65万円の控除を受けるためには複式簿記により記帳していることが求められます。

 期限内に確定申告が間に合わなかった場合には期限後申告を行うこととなりますが、そうすると青色申告特別控除65万円は受けられず、10万円控除となり、その次の年も期限後申告をしてしまうと青色申告の承認は取り消されます。(取り消されると1年間は再申請ができません。)

 控除などの特典が受けられる分、帳簿及び書類などの保存(原則として7年間、書類によっては5年間)も義務づけられていますが、ご理解の上、青色申告という選択を考えてみてはいかがでしょうか。

 <参考文献等>

国税庁HP

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm

 

執筆者:樋山

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