お役立ちコラム
共同的施設の負担金
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共同的施設の相当部分が貸室に供されている協会等に支出する、共同的施設の設置又は改良のための費用の負担金は繰延資産に該当するのでしょうか。
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共同的施設の相当部分が貸室に供される等、協会の本来の用以外に供されているときに支出する負担金は、協会等に対する寄付金として取り扱う。
【1】繰延資産の意義及び範囲
法人が支出する費用のうち、支出の効果が支出日以後1年以上に及ぶもので次のものをいう。ただし、資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払費用を除く。
(1)創立日(2)開業費(3)開発費(4)株式交付費(5)社債等発行費
(6)上記(1)~(5)の他、次の費用
①自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
②資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料、その他の費用
③役務の提供を受けるために支出する権利金、その他の費用
④広告宣伝用資産を贈与したことにより生ずる費用
⑤①~④の他、自己が便益を受けるために支出する費用
【2】寄付金の額
寄付金の額とは、寄付金、拠出金、見舞金その他いずれの名義をもってするかを問わず次の価額をいう。 ただし、広告宣伝費、見本品費その他これらに類する費用、交際費、接待費及び福利厚生費とされるべき費用を除く。
(1)金銭又は、金銭以外の資産を贈与した場合
金銭の額、金銭以外の資産の贈与時の価額
(2)経済的な利益の無償の供与をした場合
経済的な利益の供与時の価額
<参考文献等>質疑応答事例
Https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/06/01.htm
執筆者:菊池
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