お役立ちコラム
給与額の10倍を超える賞与を支払うときの源泉税額の計算
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今回、ある従業員(月額給与30万円/社会保険料等5万円)の賞与を300万円(社会保険料等33万円)支給することになりました。この場合の源泉徴収税額はどのように算出すればよいでしょうか。
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この場合は、前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合に該当しますので、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」は使用せず、算式を使って計算した金額を「月額表」に当てはめて源泉徴収税額を算出することになります。
計算方法は以下となります。
① (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6
② ①+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)
③ ②の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める
④ ③-(前月の給与に対する源泉徴収税額)
⑤ ④ ×6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
計算例/Aさん(甲欄:扶養0人)
前月の給与300,000円、社会保険料等50,000円、源泉所得税6,530円
賞与3,000,000円(賞与計算期間6ヶ月)、社会保険料等330,000円
この場合、賞与に対する源泉徴収税額の計算は
① (3,000,000円-330,000円)÷6=445,000円
② ①+(300,000円-50,000円)=695,000円
③ 「月額表※H30年分源泉徴収税額表」より64,740円
④ ③-6,530円=58,210円
⑤ ④×6=349,260円
となり、349,260円が賞与の源泉所得税となります。
(注) 賞与の計算期間が6ヶ月を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額(上記①式( )部分)を12で除して、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額(④)を12倍したものが源泉所得税額になります。<参考文献等>
国税庁HPタックスアンサー 源泉所得税 賞与に対する源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm
国税庁HPタックスアンサー 源泉所得税 税額表の種類と使い方
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2511.htm
執筆者:高木
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