お役立ちコラム

退職所得の受給に関する申告書

「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと退職金の源泉徴収方法は変わりますか?

「退職所得の受給に関する申告書」を退職金の支払を受ける時までに提出している方については、支払者の方で勤続年数に応じて退職所得控除額を算出し、退職金の支給金額から退職所得控除額を控除した残額を2分の1にした額(1,000円未満の端数は切り捨て)が課税退職所得金額(※注)となりますので、この課税退職所得金額に応じて、「退職所得の源泉徴収税額の速算表」の「税額」欄の算式に従い計算した額を支払者は源泉徴収します。

一方、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない方については、支払者は退職金の金額から一律20.42%の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

これにより退職者の方はご自身で確定申告をして精算することとなってしまいますので、人事担当者様におかれましても、退職金を支給する際には退職者からの提出もれがないようにして下さい。

 

尚、確定申告時の税額の計算方法は、「退職所得の受給に関する申告書」を提出している方と同じになります。

(※注)役員等としての勤続年数が5年以下の者が支払を受ける、退職手当等(特定役員退職手当等)については、特定役員退職手当等の支給額から退職所得控除額を控除した残額(1,000円未満の端数は切り捨て)が課税退職所得金額となります。

執筆者:角田

 

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