お役立ちコラム

家事支援従事者の労災保険特別加入制度

家事支援従事者の労災保険特別加入制度について教えてください。

家政婦紹介所の紹介等により個人家庭に雇用され、家事・育児等の作業に従事する者(家事支援従事者)については、家事使用人として労働基準法の労働者とされておらず、労災保険の強制加入対象となっていません。

労災保険は、労働者の業務上および通勤途上の負傷・疾病等に対し給付を行うものですが、この例外として特別加入の制度が設けられています。

家事支援従事者のうち、介護関係業務に従事するものについては、平成13年より特別加入制度(特定作業従事者)の加入対象となっています。家事使用人は介護サービスと家事、育児等の作業の双方を同時に実施することも多く、就労形態、災害発生状況及び求め得る災害防止措置等について、介護作業従事者と同様に労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者として、平成30年4月より家事・育児等の作業に従事する人についても特別加入できることになりました。

労災保険の特別加入制度は労働者に準じて労災保険により保護するにふさわしい者に対し、労災保険の適用を及ぼそうとするものであるため、報酬を得ないで家事支援作業に携わるいわゆるボランティアについては、特別加入は認められません。

執筆者:阿部

 

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