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退職手当相当分を前払いする場合の社会保険上の報酬の取扱いについて

退職手当相当分を毎月の給与や賞与に上乗せして前払いする場合、社会保険上の報酬に該当するのでしょうか。

労働の対償としての性格が明確で、通常の生計にあてられる経常的な収入となるため、社会保険上の報酬に該当します。ただし、退職時に一時金として支給する退職手当は社会保険上の報酬に該当しません。

 

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