お役立ちコラム

育児等で勤務時間が通常の4分の3を下回る場合、社会保険はどうなりますか?

当社の社員が育児のために短時間勤務制度を利用することになりました。ただ、短時間勤務の結果、労働時間・労働日数がフルタイムの正社員と比較して4分の3未満になります。この場合、健康保険・厚生年金保険の資格を喪失するのでしょうか?

短時間正社員(フルタイムの正社員と比較して所定労働時間が短い正規型の労働者)であっても、期間の定めのない労働契約を締結し、フルタイムの正社員の時間あたりの基本給と同等の水準の時間給を支給している場合は、そのまま健康保険・厚生年金保険の被保険者資格を保持します。
具体的には、下記3点を満たしている場合に、健康保険・厚生年金保険の被保険者として取扱われます。(H21.6.30 保保発0630001号)
 
①労働契約、就業規則および給与規程等に、短時間正社員に係る規定がある
②期間の定めのない労働契約が締結されている
③給与規程等における、時間あたりの基本給および賞与・退職金等の算定方法等が同一事業所に雇用される同種フルタイムの正規型の労働者と同等である場合であって、かつ、就労実態も当該規程に則したものとなっている
 

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