お役立ちコラム
事業所税の従業者割の人数の範囲にはどこまで含まれる?
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期末決算に備えて事業所税の課税範囲を検討しております。従業者割を判定するために人事部へ従業者数に関する資料を依頼しようと考えているのですが、従業者について注意すべき事を教えてください。
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従業者割は、23区内の事業所等の役員を含む従業者に対して支払われた給与等の総額を課税標準として課されますが、算定期間末日の23区内の従業者数が100人以下(80人を超える場合は申告が必要になります。)であれば課税になりません。そのため、ご質問のように課税対象の有無を判定するには以下についてご留意ください。
(1)「著しい変動」の判定があります
事業所ごとに各月の末日にその事業所に所属している従業者数が必要になります。
著しい変動には、事業所単位で算定期間内の各月末日現在の従業者数が最小の2倍超える事業所が該当します。もし、該当してしまった場合には、その事業所の算定期間末日の従業者数は、該当する事業所の各月末日の従業者数の合計を算定期間の月数で除して求めます。
(2)従業者の範囲
給与等の支給を受ける従業者(役員を含みます。)は従業者数に含まれますが、次の雇用形態については含まない場合がありますので、ご留意下さい。
① 出向:出向元が給与を支払っている場合は、出向元の従業者に含めます。
② 日雇い:日雇労働者は従業者に含めます。
③ パートタイマー:1日の労働時間が正社員の勤務時間の3/4以上であれば含めます。
④ 休職中:算定期間中に給与等の支払いが1度でも行われていれば含めます。
⑤ 中途退職:含めません。
⑥ 非常勤役員:含めます。但し無給の場合には含めません。
⑦ 派遣社員:派遣元に含まれるため、派遣先では含めません。
<参考文献等>
事業所税の手引き 東京都主税局・都税事務所
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/data/jigyoshozei-tebiki_01.pdf
執筆者:香取
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