お役立ちコラム

還付申告って何ですか?

会社に勤務していて年末調整を受けているため確定申告をする必要がない人でも、確定申告をすることで還付を受けられる場合があると聞きました。どのような場合でしょうか。教えて下さい。

給与所得者は、次のような場合には、原則として還付申告をすることができます。

 

・年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合

・災害や盗難などにより住宅や家財について損害を受けて雑損控除の適用を受けることができる場合

・自己や自己と生計を一にする親族のために一定額以上の医療費を支払った場合

・一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがある場合

・マイホームに特定の改修工事をした場合

・認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

・災害や盗難などで資産に損害を受けた場合

・特定支出控除の適用を受ける場合

・多額の医療費を支出した場合

・特定の寄附をした場合

・申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から、上場株式等に係る譲渡損失の金額を控除した場合

 

還付申告書は、確定申告とは関係なくその年の1月1日から5年間提出することができます。国税庁ホームページでは、画面の案内に従って金額等を入力することにより税額などが自動計算され、所得税、消費税の申告書や青色決算書などを作成できます。また作成したデータは、印刷して郵送するか電子申告(e-Tax)を利用することで、税務署への提出が可能です。

 

参考URL

国税庁HP タックスアンサー 所得税 給与所得者と還付申告 No.2030還付申告

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm

執筆者:川口

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