お役立ちコラム
訪日観光客のホテル等手配時の消費税の扱い
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弊社は来日する外国人観光客のツアーを主催している海外の旅行会社(国内に支店等はない)に国内の食事、宿泊場所、列車等の交通機関を手配するランドオペレーターの会社です。ツアー終了後、手配内容を基に海外の旅行会社に請求をおこないますが、輸出免税の対象になりますか。
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この場合、日本の会社が、海外の会社に対して、「国内における飲食、宿泊、運送等の組合せを企画し各種サービスを手配することで海外の旅行会社が利用できるようにする」という役務を提供しています。国内に所在する資産に係る運送又は保管及び国内における飲食又は宿泊に類するものであり、また海外の旅行会社がこの役務の提供により直接享受する便益は、国内においてでなければ享受することができないものになるため、消費税法基本通達7-2-16の非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲の(4) 電車、バス、タクシー等による旅客の輸送、(5) 国内における飲食又は宿泊にあたります。したがって、輸出免税の対象とはならず、消費税の課税の対象となります。
<参考文献等>
国税庁 e-tax ホームページ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/11/08.htm
消費税基本通達 第2節 輸出免税等の範囲
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/07/02.htm
執筆者:有馬
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