お役立ちコラム

ワンストップ特例制度を利用するとどの税金からの控除となるのか

ふるさと納税をしましたが、ワンストップ特例制度を利用すると、所得税の還付は受けられないのでしょうか。

はい、所得税の還付ではなく、住民税からの控除という形になります。ワンストップ特例が適用される方は、確定申告を行う必要がありませんので、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税からの減額という形で控除されます。控除の上限額は、ふるさと納税を行った方の収入や他の控除等の状況により異なりますので、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署へお問い合わせください。

なお、ワンストップ特例制度を利用するためには①確定申告が不要な給与所得者等であること②ふるさと納税先の自治体数が5団体以内であることが条件となります。ふるさと納税を行う際にワンストップ特例申請書の送付を希望すると、寄附をした自治体より寄附金受領証とともにワンストップ特例申請書が送られてきますので、ワンストップ特例制度を利用される場合は、決められた期日迄に各自治体へ申請書を返送する必要があります。ワンストップ特例制度の適用を受けることができない場合には、寄附金受領証を控除証明書類として確定申告を行ってください。

<参考文献等>

総務省 ふるさと納税ポータルサイト

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/080430_2_kojin.html

執筆者:樋山

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