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取得した家屋の一部を店舗等の居住用以外の用途に供している場合の住宅借入金等特別控除申告書の計算方法
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取得した家屋の一部を店舗等の居住用以外の用途に供している場合の住宅借入金等特別控除申告書の計算方法ついて教えてください。
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取得した家屋及びその敷地には居住用部分と居住用以外の部分とがありますので、控除額の計算の基礎となる住宅借入金等の年末残高の合計額は、借入金の年末残高に家屋の総床面積又は敷地の総面積のうちに占める居住用部分の床面積又は面積の割合(※)を乗じて計算した金額とされます。
上記で計算した金額が控除額の計算の基礎となりますので、この金額に基づき住宅借入金等特別控除額を計算することになります。
(※)年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書に記載されている「?又は?のうち居住用部分の床面積又は面積」÷「家屋又は土地等の総床面積又は総面積」で「③家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」を算出します。「③家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合」、小数点以下第4位まで算出し、第4位を切り上げます。ただし、その割合が90%以上である場合は100%としますので、端数処理の場合は注意が必要です。
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