お役立ちコラム
住民税の督促手数料は損金の額に算入されますか?
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従業員の住民税の納付を失念していたため市役所から督促が来ました。納付が遅れたため、延滞金に加えて督促手数料を支払いました。延滞金は損金不算入となるかと思いますが、督促手数料も同様の扱いなのでしょうか。
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法人が納付する税金等の支払いが遅れたことによる加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金等の罰則金は法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないこととなっています。これらの罰則金は制裁的意味をもつものであるため、損金算入を認めると税負担が減少され制裁効果を減少させることになるため、損金としないこととされています。
一方、督促手数料は罰則的に課されたものではなく、納めるべき税金が納期限までに納付されなかったために督促状を発送したことによる行政手数料としての性格を有しています。そのため、法人税法上、損金の額に算入されない租税公課として規定されているものには該当せず、損金の額に算入することができます。
なお、延滞金や追徴金でも全てが損金不算入となるわけではありません。労働保険料や社会保険料のに係る延滞金や追徴金は法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)に規定に含まれていないため損金の額に算入されます。
また、督促手数料に係る消費税については、非課税となる取引のうち「国等が行う一定の事務に係る役務の提供」に該当するため、非課税取引に該当します。
<参考文献等>
損金の額に算入される租税公課等の範囲と損金算入時期
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5300.htm
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