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103万円の壁が無くなる!?

現在パートで働いているのですが、毎年103万円を超えないように調整していました。この前103万円の壁が無くなるという話を聞いたのですが本当でしょうか。

平成29年度税制改正により、配偶者控除及び配偶者特別控除の取り扱いが改正されます。

 税制改正前は、収入金額が103万円以下の人は配偶者控除の対象となり、収入金額が141万円以下の人は配偶者特別控除の対象となっておりました。

 今後は税制改正により、収入金額が150万円以下の人は配偶者控除の対象となり、収入金額が201万円以下の人は配偶者特別控除の対象となります。

 このように控除の上限が緩和される一方、税制改正により、合計所得金額が900万円超950万円以下の人は控除額が3分の2相当に、950万円超1000万円以下の人は控除額が3分の1相当に、1000万円超の人は控除の適用はないことになります。改正前は1000万円超の人は配偶者特別控除の適用がないだけだったので、所得が多い人は控除が減少するということになります。

 今回の改正はパートやアルバイトの人たちがより多く働きやすくするとともに、所得の再分配を図っているといえます。

しかし、上記は全て税務上の話という点に注意が必要です。そもそも税務上は配偶者特別控除の導入によって103万円の壁は解消していたといえます。実際は各企業が定める配偶者手当の支給基準等も影響していたと考えられるので、税制改正だけを根拠に150万円まで働いてしまうと不利益が生じる恐れがあるのでご注意ください。また社会保険の扶養に入りたいと考えている場合は、別途社会保険に関する検討(いわゆる106万円の壁、130万円の壁等)も必要となりますので併せてご確認ください。

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