お役立ちコラム

育児休業期間中に就業した場合の給付金の支給について

育児休業期間中に就業し賃金が支払われた場合、育児休業給付金は支給されますか。

 支給単位期間(育児休業開始日から1か月ごとの期間)中に就業している日が10日を超えて、かつ就業している時間が80時間を超えるときは支給されません。

また、支払われた賃金が以下の範囲の場合、[賃金月額×80%]と[支払われた賃金]の差額が支給額となります(減額支給となります)。

・育児休業開始から6カ月まで⇒賃金月額の13%を超えて80%未満の場合

・育児休業開始から6カ月以降⇒賃金月額の30%を超えて80%未満の場合

なお、就業日数(時間)の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所で就業している日数(時間)も含まれますが、育児休業期間を対象として支払われた賃金の算定にあたっては、雇用保険の被保険者となっていない事業所から支払われた賃金は含まれませんのでご注意ください。

 

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