お役立ちコラム
雑所得の金額が20万円以下でも申告しなければならないケース
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会社に勤務し給与を受け取るサラリーマンをしておりますが、本職以外の場で講演を行い、講演料をいただきました。金額が20万円以下なので申告する必要はないでしょうか?
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個人が副業にならないような規模の活動において謝礼等を受け取った場合、その所得は所得税法上その他の所得である雑所得として扱われるのが一般的です。雑所得の計算では、基本的に収入金額から必要経費を控除したものが所得とされます。
(※場合によっては一時所得となりうることもあります。)
一般的に雑所得が20万円以下の場合、確定申告は不要とされておりますが、申告しなければならないケースがあるので注意が必要です。
雑所得の金額自体は少額でも、給与所得・退職所得以外の所得と合計して20万を超えるようであれば申告の義務が生じます。
また、医療費控除の適用等、なんらかの理由で確定申告をする必要がある場合は、例え20万円以下であったとしても申告しなければなりません。
<参考文献等>
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