お役立ちコラム
昼休み中のケガには労災保険の適用はあるのでしょうか
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昼休み中に食事のため会社の外に出てケガをしたのですが、労災保険の適用はあるのでしょうか?
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休憩時間中は業務時間ではないことから、会社外での怪我については労災保険の適用はありません。
休憩時間については、労働基準法第34条第3項により、労働者が自由に行動することが許されており、その間の行為は労働者の私的行為といえます。
したがって、休憩時間中の災害については、それが事業場施設やその管理状況に起因することが証明されない限り、一般には業務起因性は認められません。
今回のケースは、休憩時間中に食事のために外出して怪我をしたということですから、事業場施設外での私的行為となりますので、労災保険給付は受けられないと考えられます。
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