お役立ちコラム
リース料に含まれる維持管理費用相当額の取扱い
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現在価値基準の判定にあたり、維持管理費用相当額はリース料総額に含めますか?
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借り手が負担するリース料の中には、リース物件の固定資産税や保険料など維持管理に伴い発生する費用(維持管理費用相当額)が含まれている場合があります。現在価値基準の判定にあたり、これらの維持管理費用相当額はリース料総額から控除するのが原則です。
ただし、この金額がリース物件の取得価額相当額と比較して重要性が乏しいと判断される場合には、これをリース料総額から控除しないで処理することもできます。維持管理費用相当額に重要性がある場合には、契約上は維持管理費用相当額が明示されないことが多いためリース会社から情報を入手する、合理的な見積もりを行うといった方法により維持管理費用相当額を見積もり、リース料総額から控除して現在価値基準の判定を行う必要があります。
維持管理費用相当額を控除して会計処理を行う場合、「維持管理費」などの名称の科目で一括して処理します。固定資産税や保険料など、さらに細分する必要はありません。
<参考文献等>
企業会計基準適用指針第16号
リース取引に関する会計基準の適用指針
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/shihanki-s_9.pdf
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