お役立ちコラム
医療費控除の明細書添付義務化
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29年分の医療費控除に必要な明細の添付とは何ですか。また、セルフメディケーション税制とも関連するのでしょうか。
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医療費控除の明細とは、これまで医療費控除を受ける際に必要であった領収書の添付に代わるものです。29年分からは医療費控除のための書類として領収書は不要、代わりに確定申告時に医療費控除の明細書に支払先や各支払先の総額、医療費区分等を記入します。
ただし税務署から領収書の提示を求められる場合もあるため、保管は必要となります。保管の期間は5年間です。
また、平成31年分まではこれまで通りの領収書添付による方法でも良いとされています。
新設のセルフメディケーション税制(2017.1.1~)は特例のため、原則の医療費控除とあわせての適用は受けられませんので、異なる明細書に記入します。
セルフメディケーション税制は、定期健康診断などを受けている人が、2017年1月1日以降に、市販薬のうち、医療用から転用された特定の医薬品を年間1万2000円を超えて購入した場合に、1万2000円を超えた部分の金額について所得控除を受けることができます。上限金額は8万8000円とされています。
新設のセルフメディケーション税制の場合も、明細書添付が義務となります。支払先、医薬品名称、支払金額等を記入します。領収書の保管についても、医療費控除と同様です。
<参考文献等>
■医療費控除、セルフメディケーション税制明細書(現在番号は「参考」番)
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki02/01.htm
■セルフメディケーション税制について
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