お役立ちコラム
設立事業年度中に増資した場合は新設法人の特例が適用されるのか!?
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弊社の会社設立時の資本金は900万円でした。
ところが、設立後すぐに出資の申入れがあったため、設立年度中に200万円の増資を行った結果、資本金は1,100万円になりました。
このようなケースでは「新設法人の納税義務の免除の特例」が適用されるため、特に届出書を提出しなくても、期中に行った設備投資にかかる消費税の還付を受けることができると聞いたのですが、本当でしょうか? -
新設法人の納税義務の免除の特例は、基準期間のない事業年度「開始」の日において資本金が1,000万円以上であるかどうかにより判定を行います。
お問い合わせのケースでは設立年度は免税事業者となってしまうため、自ら「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者とならない限り、期中の設備投資に係る消費税の還付を受けることはできません。
なお、課税事業者選択届出書の提出期限は、適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間の場合はその課税期間の末日となるため、当期中に課税事業者選択届出書を提出すれば、期中の設備投資にかかる消費税の還付を受けることができます。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6531.htm
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(掲載日:2017年9月19日)
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