お役立ちコラム

法人設立届出書等の添付書類及び異動届出書の提出先が変更されました!

29年度税制改正における法人設立届出書等の添付書類の見直し及び法人の異動届出書の提出先の変更について教えてください。

29年度税制改正により、法人の設立・解散・廃止などの届出書等において、以前は添付要件の1つとされていた「登記事項証明書」が、平成29年4月1日以後提出の届出書から不要となりました。

  また、以前は異動前・異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等(以下の対象届出書等※)については、平成29年4月1日以後の納税地の異動等より、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。

  ※対象届出書等

  ①所得税の納税地の変更に関する届出書

  ②所得税の納税地の異動に関する届出書

  ③個人事業の開業・廃業等届出書

  ④給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

  ⑤異動届出書

  また、国税の取扱いについては前述の通りですが、地方税については取扱いの定めがないため、各自治体の条例に注意が必要となります。

 

<参考文献等>

国税庁HP:http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h29/kansoka/index.htm

 

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