お役立ちコラム

海外からの入国時にも免税品が買えるようになったというのは本当ですか?

飛行機で海外からの日本入国時にも免税品が買えるようになったというのは本当ですか?

平成29年4月1日より可能になりました。

(実際の設置は2017年9月からの予定です)

今回、関税法基本通達の一部が改正され、入国手続き前のエリアに免税店の設置ができるようになりました。

免税品とは「携帯品免税制度」すなわち海外からの入国者(外国籍の旅行者、帰国する日本人等)が個人的に使用する目的で輸入する物品に対して輸入関税と消費税が免除される制度によるもので、免税品とはその輸入する物品のことを指します。

改正前までは、空港では出国手続き後の出発エリアにしか免税店の設置が認められておりませんでしたが、今回の改正により入国手続き前の到着エリアにも免税店が設置できるようになりました。

購入者のメリットとしては、出国時からずっと手荷物として携行する必要がなくなったことや使用しきれなかった外国通貨を消費できることなどがあげられます。

また、日本国内での消費の機会を増やすことができるので販売者にもメリットがあると考えられています。

なお、免税できる品目や持込総数量について変更はありません。

詳しくは以下のホームページ等でご確認ください。

参考:

税関HP

関税法基本通達の一部改正について(平成29年3月10日財関第329号)

http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H29tsutatsu/H29tsutatsu0329/honbun.pdf

別紙 新旧対照表

http://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/H29tsutatsu/H29tsutatsu0329/annex.pdf

財務省HP

関税・外国為替等審議会 関税分科会 配付資料一覧(平成28年11月24日)

http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/sub-of_customs/proceedings_customs/material/kana20161124.htm

(7.到着時免税店の設置 8.到着時免税店の設置(資料編))

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