お役立ちコラム
休業後に事業を再開した場合に消費税の還付は受けられるのか?
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私は個人事業者ですが、病気療養のため3年ほど休業していました。 この度無事病気が完治したため、今年の中ごろから事業を再開するために比較的多額の設備投資をする予定です。 前年末までに消費税について何らの届出もしていない場合、今年は免税事業者になると思うので、設備投資に対する消費税の還付はあきらめなければならないのでしょうか?
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事業を再開する今年の年末までに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出すれば、課税事業者として還付申告をすることができます。
免税事業者が消費税の還付を受ける場合、「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)」に課税事業者選択届出書を提出して、課税事業者の選択をする必要がありますが、過去2年以上課税資産の譲渡等を行っていない場合は、新たに事業を開始した場合と同様に取り扱われます。
したがって、事業を再開した年の「消費税課税事業者選択届出書」の提出期限は、その年の年末までとなるため、年末までに届出書を提出すれば消費税の還付を受けることができます。
<参考文献等>
国税庁HP 消費税法基本通達1-4-8
過去2年以上課税資産の譲渡等がない場合の令第20条第1号の適用
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/01/04.htm
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