お役立ちコラム
「外国人雇用状況届」で、在留資格の種類によって留意すべき事項はありますか?
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「外国人雇用状況届」を提出するにあたり、在留資格の種類によって留意すべき事項はありますか?
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在留資格の種類による留意事項はおおむね以下のとおりです。
① 『特別永住者』、在留資格:『外交』『公用』
「外国人雇用状況届」の対象外ですので、届出の必要はありません。
② 在留資格:『研修』
雇用関係にありませんので、届出の必要はありません。
③ 『在留の資格なし』
就労活動が認められていませんので注意してください。
④ 在留資格:『家族滞在』
「資格外活動許可」の範囲内での就労となることから、資格外活動許可証の確認が必要です。
⑤ 在留資格:『特定活動』
「技能実習」、「ワーキングホリデー」、「EPA」(経済連携協定により受け入れた看護師候補者または介護福祉士候補者)、「その他」のいずれであるかの確認が必要です。
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