お役立ちコラム
マンスリーマンションの利用は非課税か
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出張等でマンスリーマンションを1ヶ月利用した場合、消費税の取り扱いはどうなるのでしょうか。
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消費税は、課税の対象となる取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。その中に「住宅の貸付け」が含まれていますが、住宅の貸付けの範囲とは、
①その貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限る。
②次に該当する場合は住宅の貸付けから除かれる。
A 貸付期間が1月未満の場合
B 旅館業法第2条第1項に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
となっています。
上記②Bでいう旅館業に該当するものとは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊所営業及び下宿営業が該当するので、ホテル、旅館のほか同法の適用を受けるリゾートマンション、貸別荘等は、たとえこれらの施設の利用期間が1月以上となる場合であっても非課税とはなりません。
では、マンスリーマンション(貸付期間1ヶ月)の場合はどうなるでしょう。一般的にはマンスリーマンションを含む賃貸マンションは生活の本拠であることが認められるため旅館業ではなく不動産賃貸業に該当し、非課税取引となります。
<参考文献等>
国税庁HP №6226住宅の貸付け
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6226.htm
消費税法基本通達 住宅の貸付け関係
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm
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