お役立ちコラム

収用等により土地等を売却した際の譲渡所得

土地を収用により売却しましたが譲渡所得として課税されますか?

 

土地収用とは、憲法により「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる」と定められていることに基づき、その権利者の意思にかかわらず、国又は地方公共団体等に強制的に取得させる行為をいいます。

そこで生じる譲渡所得については、以下のいずれかの特例を選択適用することができます。

1. 収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例

この特例を受けるには、次の要件すべてを満たす必要があります。

(1)売った土地建物は固定資産であること。

(2)売った資産と同じ種類の資産を買い換えること。

(3)土地建物の収用等のあった日から2年以内に代わりの資産を取得すること。

2. 最高5,000万円までの特別控除を差し引く特例

この特例を受けるには、以下の全てに当てはまることが必要です。

(1)譲渡した資産は固定資産であること。

(2)その年に公共事業のために売った資産の全部について収用などにより代替資産などを取得した場合の特例を受けていないこと。

(3)買取り等の申出があった日から6か月を経過した日までに売買が行われていること。

(4)公共事業の施行者から最初に買取り等の申し出を受けた者(その者の死亡に伴い、相続又は遺贈により当該資産を取得した者を含みます。)が譲渡していること。

なお、同じ公共事業で2以上の年にまたがって資産を売るときは最初の年だけしか受けられません。

これらの課税の特例を受けるには添付書類も必要となりますので、受ける特例によって何が必要なのかあらかじめ念頭に置き確定申告の時期にすぐに提出できるようにしましょう。

また、特例の選択によっては配偶者特別控除などが受けられない場合もありますのでご留意ください。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.3552 収用等により土地建物を売ったときの特例

https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3552.htm

 

国税庁HP 収用等の場合の特例適用チェック表

https://www.nta.go.jp/nagoya/topics/tokurei/pdf_28/13.pdf

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