お役立ちコラム
ストックオプション税制と税制非適格ストックオプションの損金算入について教えて下さい
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ストックオプション税制と税制非適格ストックオプションの損金算入について教えて下さい。
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ストックオプション税制とは
ストックオプションは原則として権利行使した時点で行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得等として課税され、また当該株式を売却した時点で、売却価額と権利行使時の時価との差額部分を譲渡所得として所得税が課税されます。
税制適格ストックオプションと所得税の課税
税制適格要件を満たさない税制非適格ストックオプションは所得税について原則課税(上記ストックオプション税制参照)となります。
法人税法上は、被付与者に給与所得等が生じた日に法人が役務提供を受けたものとして権利行使日の属する事業年度においてストックオプションを対価とする費用の損金算入を認めています。その場合、損金算入額は権利行使時の時価と行使価額の差額相当額(給与等認定額)となります。
役員への税制非適格ストックオプションによる給与については、上場会社等においては原則として「事前確定届出給与」又は「業績連動給与」に該当するものに限り損金算入が認められます。また、非上場会社等の役員に付与する場合についても、算定方法や手続きなどの一定の制限・要件を満たすことで損金算入が認められます。
<参考文献等>
経済産業省HP「ストックオプションを活用した知財・人材の活性化」
財務省HP「税制改正の概要」おわりに
経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムをお読みいただきありがとうございます。次回のコラムでまたお会いしましょう。
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