お役立ちコラム

ストックオプション税制と税制非適格ストックオプションの損金算入について教えて下さい

ストックオプション税制と税制非適格ストックオプションの損金算入について教えて下さい。

ストックオプション税制とは

ストックオプションは原則として権利行使した時点で行使時の時価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税され、また当該株式を売却した時点で、譲渡価額と権利行使時の時価との差額部分を譲渡所得として所得税が課税されます。

税制適格ストックオプションと所得税の課税

税制適格の要件(租税特別措置法第29条の2)を満たす税制適格ストックオプションの場合、権利行使時の課税は繰り延べられ、株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額に対して譲渡所得として所得税が課税されます。

 

税制非適格ストックオプションと所得税の課税・法人税の損金算入について

税制適格要件を満たさない税制非適格ストックオプションは所得税について原則課税(上記ストックオプション税制参照)となります。

法人税法上は、被付与者に給与所得等が生じた日に法人が役務提供を受けたものとして権利行使日の属する事業年度においてストックオプションを対価とする費用の損金算入を認めています。その場合、損金算入額は発行時の時価となります。

これまで役員への税制非適格ストックオプションによる給与については、定期同額給与、事前確定届出給与・利益連動給与のいずれに該当しなくても損金算入が認められていました。しかし、平成29年度改正により平成29年度10月1日以後に交付決議を行う税制非適格ストックオプション(上場株式のみ)については事前確定届出給与又は利益連動給与に該当するものに限り損金算入が認められることとなりました。

 

<参考文献等>

経済産業省HP

http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/stock_option/

平成29年度税制改正の大綱

://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf

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