お役立ちコラム
完全支配関係がある子会社が更生計画認可の決定を受けた場合の株式評価損の取扱い
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完全支配関係がある子会社が、更生計画認可の決定を受けたのですが、有価証券の評価損を計上することができるのでしょうか?
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法人が所有する有価証券について、更生計画認可の決定があったことにより、会社更生法等に関する法律の規定に従って評価換えをしてその帳簿価額を減額したとき、その他一定の事由に該当するときは、評価損の計上が認められます。
ただし、完全支配関係がある子会社が清算中である場合その他一定の場合における、親法人が保有する子会社の株式等に係る評価損は、損金の額に算入されません。
完全支配関係を有しているか否かにより、取扱いが異なるので、ご注意ください。
(1)評価損損金不算入
原則、損金の額に算入しない。帳簿価額はその減額がされなかったものとみなす。
(2)会社更生法等による場合
内国法人がその有する資産につき、更生計画認可の決定があったことにより会社更生法等の規定に従って行う評価換えをしてその帳簿価額を減額した場合には、その減額した金額は、(1)の原則にかかわらずその事業年度の損金の額に算入する。
(3)完全支配関係がある場合の資産の評価損
内国法人と完全支配関係がある子会社が清算中である場合その他一定の場合におけるその子会社の株式等に係る資産の評価損の規定(物損等による場合、会社更生法等による場合、民事再生法等による場合の評価損をいう)は、その内国法人において適用しない。
<参考文献等>
国税庁HP タックスアンサー No.5574 有価証券の評価損が認められる場合
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