お役立ちコラム

修繕費!?資産計上!?

私は持ち家を賃貸しており不動産所得があります。この持ち家が相当古くなってきましたので500万円をかけてリフォームしました。この金額を修繕費として費用計上しても大丈夫ですか?

すでに所有している資産について改修・修繕等をした場合には、修繕費として費用処理が認められる場合と資本的支出として資産計上しなければならない場合があります。

通常の維持管理や修理であれば問題なく修繕費として費用にして大丈夫ですが、資産の使用可能期間を延長したり、資産の価額を増価させたりする場合は資産計上が必要となります。

本件では500万円のリフォームということで、一般的に資産の価額を増加させると考えられますので、その部分については資産計上が必要となります。もっとも全額の資産計上が必須というわけではなく、見積書・請求書の内容に応じて資産・費用に分類することが認められています。

そして資産計上した金額については、法定耐用年数に応じて償却していくこととなります。

費用処理が認められるかは判断が難しい場合もありますが、悩んだときは参考文献に記載した国税庁の基準を参考にしてみてください。

 

<参考文献等>

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1379.htm

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