お役立ちコラム
合併した際、合算した役員報酬は定期同額給与として損金算入できるか?
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秋に当社と同じ取締役がいるグループ会社との合併を予定しています。現在、当社とその合併するグループ会社のそれぞれで役員報酬を支払っており、合併後はその合算金額を支払うことを考えております。当社は3月決算法人なのですが、定期同額給与にあたらず損金不算入となってしまうのでしょうか。
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役員報酬が定期同額給与にあたる場合は損金に算入できますが、金額を変更する場合は会計期間開始の日から3月が経過日までに改定する必要があります(法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条1項1号イ)。
そうすると、ご質問のケースでは合併予定が秋ということで上記規定に該当せず、損金不算入になるとも考えられます。
しかし、この点について国税庁は質疑応答事例で、その役員の職務内容に変更が無く、また、その役員の職務に対する役員給与の支給額が何ら変更されていない場合には、その役員給与の額は定期同額給与として取り扱ってよいと答えています。
すなわち、合併前の2つの会社の職務を継続している場合には、2つの会社の報酬も継続してよいと考えられているのです。
以上より、合併後に両社の合算金額の報酬を支払ったとしても、定期同額給与として損金に算入することができます。
<参考文献等>
国税庁HP 役員給与に関する質疑応答事例 問4
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