お役立ちコラム

60歳以上の従業員が退職後、継続再雇用する場合の社会保険手続き①

60歳以上の社員が退職して1日も間を空けず再雇用する場合、健康保険・厚生年金保険の資格喪失・資格取得の手続きを同時に行うと聞きました。これは必ず手続きしなければいけないものなのでしょうか?

同日得喪の取扱いを希望しない場合には、この手続きを行う必要はありません。

同日得喪の特例を適用することが、被保険者にとって必ずしも利益とならない場合もあるため、この手続きを行うか否かについては、被保険者と事業主の間で協議して決定して良いとされています。

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