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給与の一部が未払いとなる場合の源泉徴収は?

当社では、給与計算において、当月25日締め、当月末日支給として計算しておりますが、資金繰りの都合上、給与の一部について翌月払いになることがあります。 この場合、源泉徴収はどのように行えばよろしいでしょうか。

泉徴収税額は、給与の支払方法に関係なく、支給する時にその都度徴収しなければならないため、最初の給与支給日に支給する時と、翌月に残額を支給する時の両日共に、源泉徴収することとなります。

 また、源泉徴収する税額は、総支給額から求めた源泉徴収税額を、実際に支給する都度、各回の支払額に按分計算して求めた金額となります。

 具体例として、給料30万円を支払うべきところを、資金繰りの都合で20万円支払い、残り10万円を未払いにしたとします。

(1) その月に支払うべき給料等の金額30万円を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税及び復興特別所得税の額を求めます。

(2)(1)で求めた所得税及び復興特別所得税の額に、支払うべき給与等の金額30万円を分母とし、実際に支払った給与等の金額20万円を分子とした割合を掛けます。

(3)(2)により算出した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給与等20万円から源泉徴収する税額となります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.2526 給与が一部未払の場合の源泉徴収

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2526.htm 

所得税基本通達183~193共-1

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/30/01.htm

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