お役立ちコラム

簡易課税制度のデメリット

私は不動産賃貸業を営む個人事業者ですが、去年の課税売上高が1,000万円を超えたため、来年から消費税の課税事業者になります。 不動産賃貸業の場合、簡易課税制度を適用した方が納税額が有利になると聞きましたが、簡易課税を適用する場合のデメリットがあれば教えて下さい。

 簡易課税制度では、その名の通り消費税の計算が簡単になることに加えて、納税額が有利になる場合もありますが、デメリットとしては主に次の2つがあります。

○ 還付を受けることができない
簡易課税では、課税売上高から仕入控除税額を見積計算するため、多額の設備投資などで支払った消費税が預かった消費税を超える場合でも、超えた分の還付を受けることができません。
そのため、簡易課税の適用を受けている事業者が設備投資について消費税の還付を受けようとする場合には、その設備投資をする課税期間が始まる前までに「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し、消費税の計算方法を原則課税に戻しておく必要があります。

○ 2年間の継続適用義務
簡易課税は2年間の継続適用が義務付けられています。
したがって、簡易課税の適用は2年先の設備投資予定まで視野に入れた上で検討する必要があります。

 その他、複数の事業を行っている場合は、売上の区分を行う必要があり、かえって税額計算が複雑になる、事業ごとに売上を区分していない場合には最も低いみなし仕入れ率を適用することとなる点も留意しなくてはなりません。

 将来の事業計画や、売上・経費の見込等慎重に検討の上、簡易課税制度を適用するか否か判断してください。

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