お役立ちコラム

不動産の賃貸借契約者と賃料の負担者が異なる場合の支払調書提出について

当社は、ある支店の近くに当社名義で個人家主から建物を賃借し、社宅として使用しています。当社は敷金のみを支払い、賃借料その他の費用については、入居者である当社の社員が直接家主に支払っており、当社は賃借料等の支払には一切関知していません。 この場合、当社は「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要はありますか?

貴社が支払者となるため「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

個人家主が建物の賃貸借契約を締結しているのはあくまで貴社です。たとえ、貴社の社員が賃借料の支払いを怠った場合、個人家主は貴社の敷金から充当するか、若しくは貴社に賃借料等の請求を行うことになることから、貴社が賃借料等の支払者となり、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

なお、賃借料の全額ではなく、一部を社員に負担させている場合についても、社員に支払調書の提出義務はなく、契約当事者である貴社が提出義務者となり、「支払金額」欄には、家賃の全額を記載することになります。

 

<参考文献等>

国税庁HP 質疑応答事例 法定調書関連(不動産の使用料等の支払調書)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/4/06.htm

 

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