お役立ちコラム
課税売上割合に準ずる割合
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消費税でたまたま土地の譲渡があったことにより課税売上割合が減少する場合で、課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算すると当該事業者の事業の実態を反映しないと認められるときは、事業の実態を反映する過去の課税売上割合に準ずる割合を使うことはできないのでしょうか。
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土地の譲渡は非課税とされており、その譲渡対価は消費税法第30条第6項《課税売上割合》に規定する課税売上割合(以下、単に「課税売上割合」という。)の計算上資産の譲渡等の対価に含まれますが、土地の譲渡に伴う課税仕入れの額はその譲渡金額に比し一般的に少額であることから、課税売上割合を適用して仕入れに係る消費税額を計算した場合には、事業の実態を反映しないことがあります。
そこで、土地の譲渡が単発のものであり、かつ、当該土地の譲渡がなかったとした場合には、事業の実態に変動がないと認められる場合に限り、次の①又は②の割合のいずれか低い割合により課税売上割合に準ずる割合の承認を与えることとして差し支えないこととされています。
①当該土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合(消費税法施行令第53条第3項《通算課税売上割合の計算方法》に規定する計算方法により計算した割合をいう。)
②当該土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合<参考文献等>
国税庁HP 質疑応答事例 たまたま土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の承認
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/17/07.htm
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